Column
住宅性能証明(贈与税)
こんにちは、スタイラス八代の里見です(^^)/
先日、以前お引渡しを行ったお客様宅へ出向き、
「住宅性能証明書」を取得の為の現場検査を受けてきました!
なぜ「住宅性能証明書」取得するか簡単に説明すると、住宅家屋を取得をした際に、
親御さん等から資金援助を受けると贈与税の対象になり、税金が発生してしまいますからです(; ・`д・´)
税率は受取る額によって10~55%と高い税率になっています( ゚Д゚)
せっかく資金援助を受けても高い税金を払ってしまう事になります。
よく質問を受けるのが、「税金はどっちが払うのか?」と聞かれるのですが、
受贈者(贈与を受けた側)が税金を支払います。
そんな贈与税ですが、住宅を取得する為の贈与の場合、非課税枠があります。( `ー´)ノ
非課税枠とは、この金額までだったら、キチンと申告すれば税金は発生しませんよと言うものです。(^^)/
令和5年12月31日までに住宅取得の為に贈与を受けた場合の非課税枠は、
一般住宅で500万円
省エネ基準等住宅の場合は1000万円
500万円以上の資金援助を受ける場合は注意が必要です。( ゚Д゚)
1000万円の非課税枠を受ける為には「住宅性能証明書」を取得する必要があります。
省エネ等住宅証明書など受ける為には、
①断熱や一次エネルギー消費量
②耐震等級
③高齢者等配慮対策等級
いずれかの基準をクリアしないといけません。
流れ的には、性能証明書などを持って確定申告時に税務署に申請する形になります。
なので、確定申告時までに証明書等を用意しておく必要があります。
詳しくは、こちらの国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁HP→「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
注意する点は、いつ贈与を受けたかで適用が変わります。
いままでの傾向では、非課税枠が下がって来ていますので贈与をもらう予定の方はスケジュール感をもってお家づくりを進めて下さい。
話しは最初に戻りますが、無事に現場検査も通りました!
後は性能証明書の発行を待つのみです。(^^)/
それでは今日はこの辺で!
里見
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