Column
住所変更登記
こんにちは、スタイラス建築設計の里見です。
先日で熊本地方法務局にて「住所変更等登記」を行ってまいりました。
仕事柄、土地や建物の登記簿を取得する事が多いのですが、時折登記簿に記載されている住所と現在の住所が違う方がいます。
住所が違うと物件をそのまま売却が出来ないなど不都合があります。
住所を変更した際に登記簿の住所も変更しなければいけない事を知っている人の方が少ないかと思います。
以前までは気付いた時に住所変更登記を行えば問題はなかったのですが、令和3年「不動産登記法」の改正により令和8年4月1日から住所等の変更申請が義務化されます。
不動産の所有者は住所や氏名の変更があった日から、2年以内にその変更登記をしなければならなくなりました。
正当な理由がなく変更登記を怠ると5万円以下の過料が科される事になります。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
昔から不動産を所有している方はこの機会、一度登記簿の住所を確認される事をお勧めします。
「住所変更登記」は司法書士に依頼すると数万円程度かかりますが、自分で行う事も可能です。
今回親族所有不動産の住所が違う事が発覚し、勉強も兼ねて「住所変更登記」を自分で行ってみました。
今回私のケースですと、
「申請書」
「委任状」
「収入印紙」
「住民票」
「返送用封筒」
これら5点集めて、管轄の熊本地方法務局へ提出しました。
提出自体は2分位で終わり、1週間ほどで変更登記完了書が届きました。
1️⃣申請書や委任状は法務局のHPからダウンロードが出来ます。
法務局サイト→「変更登記申請の手続きについて」
2️⃣収入印紙は郵便局等で購入可能です。
※不動産1物件あたり1,000円の収入印紙が必要になり、土地や建物それぞれかかります。
3️⃣住民票はコンビニや役所で取得可能です。(住民票コードが分かれば提出を省略する事も可能)
※住民票に記載されている従前の住所と登記簿の住所が同じ場合は住民票でOKですが、複数回住所変更している方は戸籍の随票で住所変更の経緯を証明する必要があるみたいです。
4️⃣返送用封筒は指定サイズや切手をこちらで貼る必要があります。
切手代を調べたり面倒な場合は、赤い「レターパックプラス」を準備すればOKでした。
※自分で法務局へ登記完了書を受取りに行けば返送用封筒は必要ありません。
私のケースですと、住民票・収入印紙・返送用封筒で2000円位で済みました。
今回初めて変更登記をやってみたのですが、時間や手間が惜しい方は司法書士へ依頼された方が良いかと思います。
法律上、登記申請の代理を業として行うことができるのは、司法書士のみとされています。
普段馴染のない法務局へ訪れてみると新鮮な気持ちになります。
ちなみに熊本地方法務局は一般の方も利用できる食堂もあってお勧めです。
以前のブログ→「孤独のグルメ」
それでは今日はこの辺で!
里見
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